北陸電力グループ
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防護管取付サービス entry

防護管取付サービス

防護管取付範囲についてabout

建設作業時における電力設備との離隔距離

揺れ幅等を考慮した取付範囲について

建設用防護管は「目印」です。

建設用防護管(防護シート等含む)の取付義務

具体的な防護管取付範囲の例


仮足場を使用する場合


クレーンを使用する場合(上越し接近)


クレーンを使用する場合(下部から接近)


クレーンを使用する場合(側面接近)


移動式重機を使用する場合

建設用防護管類の取付写真例

【参考】労働安全衛生法等による建設用防護管の取付

労働安全衛生法

労働安全衛生法は、「労働者の安全と健康を確保することを目的としており、この法に労働者の感電防止の観点から事業者が必要な防護措置を講じなければならない」と定めている。

第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

(事業者の講ずべき措置等)

第20条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(中略)

三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

第24条 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(元方事業者の講ずべき措置等)

第29条の2 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則

(工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)

第349条 事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

一 当該充電電路を移設すること。

二 感電の危険を防止するための囲いを設けること。

三 当該充電電路に絶縁用防護具を装着すること。

四 前一~三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。

(鋼管足場)

第570条 事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

(中略)

六 架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。

(法第29条の2の厚生労働省令で定める場所)

第634条の2 法第29条の2の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 (中略)

三 架空電線の充電電路に近接する場所であって、当該充電電路に労働者の身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるもの(関係請負人の労働者により工作物の建設、解体、 点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン 等を使用する作業が行われる場所に限る。) (中略)

労働基準局通達

移動式クレーン等の送配電線類への接触による感電災害の防止対策について

(基発第759号、昭和50年12月17日)

1送配電線類に対して安全な離隔距離を保つこと。

移動式クレーン等の機体、ワイヤロープ等と送配電線類の充電部分との離隔距離を、次の表の左欄に掲げる

電路の電圧に応じ、それぞれ同表の右欄に定める値以上とするよう指導すること。(以下、略)

お問合わせ窓口

北電テクノサービス株式会社 防護管サービス事業所
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